健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2709D

★★★★★★kph2709D傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
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○正解
傷病手当金の時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日である(支給期間満了の日の翌日からではない)。
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法193条1項、昭和30年9月7日保険発199号の2

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kph2709D傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。○kph1809C 傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。○kph1007D 傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して2年で消滅する。○kps6307E 傷病手当金の消滅時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。○kps5706E 傷病手当金の請求権の消滅時効の起算日は、療養のために労務に服することができなかった日ごとに、その日の翌日である。○kps4510B 支給期間が満了した日の翌日が、傷病手当金の請求権の時効の起算日である。×

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