健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1710C

★ kph1710Cすべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。
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×不正解
 移送費の支給要件については、①移送の目的である療養が保険診療として適切であること、②患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること、③緊急その他やむを得ないこと、の「いずれにも」該当することが求められる。
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 すべての医療が自由診療である場合には、支給対象とはなりません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
平成6年9月9日保発96号・庁保発29号

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