健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1001E

★ kph1001E標準報酬の等級区分の上限は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険者毎に変更することができる。
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×不正解
 
標準報酬月額の等級区分の改定は、最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合に応じ政令により行われる。
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 標準報酬月額の等級区分の改定は、政令により行われるものであり、保険者毎に変更を行うものではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第40条
◯2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。

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