健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1102C

★★★★★kph1102C保険者が行う保険料の督促は、徴収権の消滅時効の中断の効力があるが、保険料の告知では消滅時効は中断しない。
答えを見る
×不正解
保険料等の納付の告知又は督促は、民法153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
詳しく
法193条2項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2206E保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。×kph1102C 保険者が行う保険料の督促は、徴収権の消滅時効の中断の効力があるが、保険料の告知では消滅時効は中断しない。×kps6307D 保険料の督促は時効の中断の効力があるが、保険料の徴収の告知では時効は中断しない。×kps5706D 保険料の徴収の告知又は督促は、時効中断の効力を有する。○kps4810B 保険料その他の徴収金の徴収の告知又は督促は、時効中断の効力を生ずる。○

トップへ戻る