★★★★ kph0805D資格喪失後、継続して療養の給付を受けている者が、資格喪失後に発生した新たな疾病が原因で死亡した場合は、埋葬料の支給対象とはならない。
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×不正解
死亡に関してその原因は問われないため、資格喪失後に発生した傷病が原因で死亡した場合であっても、資格喪失後の埋葬料は支給される。
死亡に関してその原因は問われないため、資格喪失後に発生した傷病が原因で死亡した場合であっても、資格喪失後の埋葬料は支給される。
詳しく
継続給付を受けている者が、交通事故で死亡した場合でも支給されます。
法105条1項
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