健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0607C

★★★★ kph0607C出産手当金の支給を受けることができる者が、被保険者の資格を喪失した後において、当該出産手当金の支給を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者であった期間が必要である。
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×不正解
 「資格喪失後の継続給付」として出産手当金の支給を受けるには、被保険者資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった期間が必要である。
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 「引き続き1年以上」です。通算して1年以上ではありません。平成13年、生成6年において、ひっかけが出題されています。
法104条

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kph2808D健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。×kph1306B被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上被保険者であった者が、資格喪失後6月以内に出産したときは、出産育児一時金及び出産手当金を受けることができる。×kph0908A 傷病手当金の受給要件に該当していた者が、被保険者の資格を喪失した後において、当該傷病手当金の支給を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者であった期間が必要である。×kph0607C 出産手当金の支給を受けることができる者が、被保険者の資格を喪失した後において、当該出産手当金の支給を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にあっては、その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者であった期間が必要である。×

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