健康保険法(第2章-被保険者等)kph0609C

★★★★ kph0609C任意継続被保険者以外の被保険者が転職のためその資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく被保険者証を回収し、これを保険者に返納しなければならない。
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○正解
 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において、全国健康保険協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
詳しく
 被保険者が資格を喪失したとき等において、被保険者証を保険者に返納するのは「事業主」です。被保険者が返納するのではありません。昭和44年において、ひっかけが出題されています。
則第51条
◯1 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
◯2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
◯3 被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
◯4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。
◯5 第1項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

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