健康保険法(第2章-被保険者等)kph0510B

★★★★★★ kph0510B事業主は、被保険者の資格を喪失した者がある場合には、5日以内に日本年金機構又は健康保険組合に届書を提出しなければならない。
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○正解
 事業主は、「被保険者資格喪失届」を、5日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければならない。
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 「5日以内」です。10日以内ではありません。平成3年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。

 適用事業所が事業を廃止したときは、被保険者全員の資格喪失届を提出することになります。

 なお、資格喪失届には、原則として、被保険者証を添付します。

則第29条 
◯1 法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

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kph2206A事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。×kph1408D 健康保険の適用事業所が事業を廃止したときは、事業主は5日以内に被保険者全員の資格喪失届を保険者に提出しなければならない。○kph0303E 事業主は、被保険者の資格を取得又は喪失した者がある場合は、10日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届書を提出しなければならない。×kps6210C 事業主は被保険者の資格を喪失した者があるときは、10日以内に被保険者資格喪失届を都道府県知事又は健康保険組合に提出しなければならない。×kps5209A 事業主は被保険者の資格の取得又は喪失に関する届書を5日以内に都道府県知事又は健康保険組合に届け出なければならない。○

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