健康保険法(第2章-被保険者等)kph1003A■

★★ kph1003A任意包括事業所において、事業主の保険料の滞納により任意包括加入の認可が取り消された場合には、取消があった日の翌日より被保険者の資格を喪失する。
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×不正解
 保険料の悪質な滞納といった事業主の責めに帰すべき事由があっても、被保険者の資格が取り消されることはない
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第36条 
 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1 死亡したとき。
2 その事業所に使用されなくなったとき。
3 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4 第33条第1項の認可があったとき。
(昭和25年3月15日保文発591号)■

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