健康保険法(第2章-被保険者等)kph2705D

★★ kph2705D被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。
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×不正解
 被保険者が解雇について係争中の場合、一応資格を喪失したものとして、被保険者証の回収等所定の手続がなされる。解雇無効となった場合には、資格喪失の処理を取消し、自費で診療を受けていた場合には療養費が支給されることとなる。
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 解雇が無効となった場合、保険料もさかのぼって徴収されることとになります。

(昭和25年10月9日保発68号)
 解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主より健康保険法施行規則第29条の規定による被保険者資格喪失届の提出があったときは、当該事件につき労働委員会に対して、不当労働行為に関する申立(労働組合法第27条)、斡旋(労働関係調整法第10条ないし第16条)、調停(労働関係調整法17条ないし第28条)、若しくは仲裁(労働関係調整法第29条ないし第35条)の手続がなされ、又は裁判所に対する訴えの提起若しくは仮処分の申請中であっても、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収(回収不能の場合は被保険者証無効の公示をなすこと。)等所定の手続をなすこと。

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kph1003C 被保険者が解雇され、当該解雇について係争中の場合には、事業主から被保険者資格喪失届の提出があったとしても、被保険者の資格は喪失しない。×

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