健康保険法(第5章-5出産に関する現金給付)kph0508A

★★★★★★★★★● kph0508A出産手当金は、被保険者が出産した場合、出産の日(出産の日が出産の予定日後のときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対し支給される。
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○正解
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、「98日」)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
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 傷病手当金と異なり、「労務に服することができなかった期間」ではなく、「労務に服さなかった期間」です。

kph30DE次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)  D  (多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日  E  までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

法102条1項

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kph2710イ【被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関して。【職場復帰後の労働条件等】始業時刻 10:00終業時刻 17:00休憩時間 1時間所定の休日 毎週土曜日及び日曜日給与の支払形態 日額12,000円の日給制給与の締切日 毎月20日給与の支払日 当月末日】出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。×kph2407A 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される。○kph0508A 出産手当金は、被保険者が分娩した場合、分娩の日(分娩の日が分娩の予定日後のときは分娩の予定日)以前42日(多胎妊娠のときは70日)から分娩の日後56日までの間において、労務につかなかった期間に対し支給される。○kps6303C 出産手当金は、被保険者が分娩した場合、分娩の目前42日(多胎妊娠のときは70日)、分娩の日以後56日以内に労務につかなかった期間に対して支給される。○kps5604B 被保険者が出産のため(5月3日分べん)、4月1日から6月30日までの間労務に服さなかったときは、74日分の出産手当金が支給される。○kps5506C 出産手当金は、産前、産後のそれぞれ42日間を限度として支給されるため、実際に分べんした後でなければ請求することができない。×kps5007B 7月1日に分娩した被保険者が、6月1日から8月20日まで労務に服さなかった場合の出産手当金の支給日数は、81日である。×kps4807C 出産手当金の支給には、分娩の日前及びその日以後各42日以内で、労務についていないことが必要とされるが、労務不能の状態であったことは必要とされない。○kph30DE

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