健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph1905B

★ kph1905B継続して1年以上の被保険者期間がある者が、平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり、平成19年6月1日に出産(多胎妊娠による出産ではない)したときは、出産手当金が支給される。
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×不正解
 任意継続被保険者の保険給付は、当然被保険者の保険給付に準じて行われるが、傷病手当金と出産手当金は支給されない。
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 改正前は、任意継続被保険者、喪失前当然被保険者期間が1年以上ある喪失者についても出産手当金は支給されていたが、平成19年4月からは、支給されなくなっています。任意継続被保険者に対しては、出産育児一時金は支給されるが、出産手当金は支給されません。

法102条、法104条、法106条、平18法附則10条

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kph1905B継続して1年以上の被保険者期間がある者が、平成19年2月1日に資格喪失して任意継続被保険者となり、平成19年6月1日に出産(多胎妊娠による出産ではない)したときは、出産手当金が支給される。×

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