健康保険法(第3章-1標準報酬)kph0502D

★★★★★★ kph0502D標準報酬の随時改定は、昇給のあった月以後の継続した3月間に受けた報酬月額を平均した額を基準として当該昇給のあった月の翌々月から改定される。
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×不正解
 随時改定は、継続した3月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から改定される。
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 表現に注意する必要があります。条文上は、「著しく高低が生じた月の翌月」から改定されると表現されています。「著しく高低を生じた月」とは、昇給又は降給があった月の翌々月(3月目)をいうため、「昇給又は降給があった月から起算して4月目」と表現することもできます。平成5年、平成4年、平成2年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。

 「著しく高低が生じた月の翌月」◯
 「昇給(降給)があった月から起算して4月目」◯
 「昇給(降給)のあった月の翌々月」×
 「昇給(降給)のあった月の翌月」×
 「昇給(降給)のあった月」×

第43条
◯1 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

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kph1402E昇給のあった月を含む3月間の報酬総額の平均額を基礎として算定した標準報酬月額が従前の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が出た場合、その翌月から標準報酬月額の随時改定が行われる。○kph0408E 標準報酬の随時改定は、昇給のあった月以後継続した3か月間に受けた報酬月額を平均した額を基礎にして昇給のあった月から実施される。×kph0206B 標準報酬の随時改定は、昇給又は降給のあった月以後の継続した3月間に受けた報酬月額を平均した額を基礎として昇給又は降給のあった月から実施される。×kps5903A 標準報酬の随時改定は、昇給又はベースアップのあった月以後の継続した3月間に受けた報酬月額を平均した額を基礎として昇給又はベースアップのあった月から実施される。×koh2310C実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定しなければならない。なお、所定の短時間労働者である被保険者を除くものとする。×

 

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