健康保険法(第3章-1標準報酬)kph1402A

★★★ kph1402A定期昇給により基本給は上昇したが、残業手当の減少により3月間の報酬総額の平均額が変わらない場合は、随時改定の対象にならない。
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○正解
 随時改定は、固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があった月以後の継続した3月間に受けた報酬の平均額が、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低(原則として、2等級以上の差)を生じたときに行われる。
詳しく
第43条
◯1 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

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koh2508A厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はペースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。◯koh0909E 船員被保険者を除く被保険者の固定的賃金が昇(降)給などで変動したことにより、継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、20日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となった報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合は、標準報酬を改定することができる。◯

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