健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph1705C

kph1705C日雇特例被保険者の本人給付と一般の被保険者の家族給付とが競合するときは、一般被保険者の家族給付が優先し、日雇特例被保険者の本人給付が行われることはない。
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×不正解
「日雇特例被保険者の本人給付」と「一般の被保険者の家族給付」とが競合する場合には、いずれか一方の給付を受けたときに、他方の給付はその限度において、行われない(一般の被保険者の家族給付が優先されるわけではない)。
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法128条2項

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