健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0402C

★★★ kph0402C継続して1年以上被保険者であった者が、療養のため労務不能となり、休み始めて3日目に退職した。その後も引き続き療養を続けているが、傷病手当金は支給することができない。
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○正解
 資格喪失の日前に療養のため労務不能の状態が3日連続しているのみでは、現に傷病手当金の支給を受けているわけではないので、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。
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法104条、昭和32年1月31日保発2号の2

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kph1008C被保険者が療養のため労務不能となってから3日目に退職し、資格喪失後もその状態が継続している場合には、傷病手当金の支給を受けることができる。×kph0604A 被保険者が療養のため労務不能となり、休み始めて3日目に退職したときには、その後引き続いて療養のため労務につくことができない場合であっても傷病手当金は支給されない。○kph0402C 継続して1年以上被保険者であった者が、療養のため労務不能となり、休み始めて3日目に退職した。その後も引き続き療養を続けているが、傷病手当金は支給することができない。○

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