健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kps6206D

★ kps6206D資格喪失時において自費で療養をし、傷病手当金の支給を受けていた者が、資格喪失後も引き続き同一の傷病により労務不能である場合には、傷病手当金が支給される。
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○正解
 資格喪失の際自費で療養をし、これのため労務不能であり傷病手当金を支給されていた者にも、傷病手当金の継続給付は支給される。
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昭和3年10月26日保理2792号

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kps6206D資格喪失時において自費で療養をし、傷病手当金の支給を受けていた者が、資格喪失後も引き続き同一の傷病により労務不能である場合には、傷病手当金が支給される。○

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