健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2108D

★★★★★★★ kph2108D被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の支給を受けることができる。
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○正解
 傷病手当金又は出産手当金の継続給付は、資格を喪失した際に「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」でなければならないが、この中には、傷病手当金又は出産手当金の受給要件を満たしているが事業主から報酬を受けていたため、傷病手当金又は出産手当金の支給が全く支給されていなかった者も含まれる(退職により資格喪失すれば、報酬を受けなくなり、その日から支給が行われる)。
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法104条、昭和27年6月12日保文発3367号

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kph2409C一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。○kph2108D 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、療養のため労務に服していなかったが、在職中は報酬を受けていたため傷病手当金の支給を停止されていた場合、退職して報酬の支払いがなくなったときは、傷病手当金の支給を受けることができる。○kph1508A 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した日の前日において報酬を受けることができたために傷病手当金の支給が停止されていたものの、その資格を喪失した日において報酬を受けることができなくなったものは、傷病手当金の継続給付を受けることができる。○kph1407D 被保険者の資格を喪失した際に事業主より報酬の全額が支払われることにより傷病手当金の支給が停止されていた者であっても、当該同一の傷病につき、資格喪失後も労務不能の状態であるときには、資格喪失後の保険給付として傷病手当金が支給される。○kph0705D 健康保険法第55条の2(傷病手当金、出産手当金の継続給付)の「傷病手当金ノ支給ヲ受クル者」には、事業主より報酬を受けていたため、傷病手当金が全く支給されなかった者も含む。○kph0207C 報酬を受けられるため傷病手当金を支給されない者が、資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、その日から支給される。○kps6310E 療養のため労務に服していなかった者が、退職時まで引き続き事業主から全額の報酬の支払いを受けた場合には、資格喪失後傷病手当金は支給されない。×

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