★★kph0310A被害者である被保険者が、第三者に対して有する損害賠償請求権の全部を放棄した場合は、保険者はそれ以後の当該事故にかかる保険給付を行う義務が免除される。
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○正解
保険給付を受ける権利を有する者が、損害賠償の全部又は一部を「免除又は放棄したこと」は、その限度において法57条2項の「損害賠償を受けたとき」に該当するため、保険者は、その限度においてそれ以後の当該事故に係る保険給付を行う義務を免れる。
保険給付を受ける権利を有する者が、損害賠償の全部又は一部を「免除又は放棄したこと」は、その限度において法57条2項の「損害賠償を受けたとき」に該当するため、保険者は、その限度においてそれ以後の当該事故に係る保険給付を行う義務を免れる。
詳しく
法57条2項
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kph0310A被害者である被保険者が、第三者に対して有する損害賠償請求権の全部を放棄した場合は、保険者はそれ以後の当該事故にかかる保険給付を行う義務が免除される。○kps6106B 第三者の行為によって生じた傷病について、被保険者とその第三者との間に示談が成立し、医療費についての損害賠償を被保険者が放棄した場合、保険者は、示談成立後は療養の給付又は特定療養費の支給を行う責を免れる。○