★kps4706B第三者の行為によって生じた負傷でも療養の給付の対象となるが、被保険者とその第三者との間にその負傷についての損害賠償の示談が成立すれば、その日以後は療養の給付は受けられない。
答えを見る
×不正解
示談の内容が損害賠償請求権の全部のてん補を目的としない場合には、損害賠償請求権の全部が消滅しているものではないので、消滅していない部分については、保険給付は行われる。
示談の内容が損害賠償請求権の全部のてん補を目的としない場合には、損害賠償請求権の全部が消滅しているものではないので、消滅していない部分については、保険給付は行われる。
詳しく
法57条2項
関連問題
kps4706B第三者の行為によって生じた負傷でも療養の給付の対象となるが、被保険者とその第三者との間にその負傷についての損害賠償の示談が成立すれば、その日以後は療養の給付は受けられない。×