健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kph0308B

kph0308B事業主は、日雇特例被保険者を使用する日毎に、事業主負担分と日雇特例被保険者負担分の保険料を併せて納付する義務を負う。なお、賃金を一定期間まとめて支払う場合は、賃金を支払うつど健康保険印紙を貼付する。
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×不正解
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者及び事業主の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う(賃金を一定期間分まとめて支払う場合であっても、保険料は使用する日ごとに納付しなければならない)。※雇用保険法における日雇労働被保険者に係る印紙保険料は「賃金を支払う都度」である。
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法169条2項、昭29.1.28保文発969号

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