健康保険法(第6章-1日雇特例被保険者)kph2310D

★★kph2310D事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
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×不正解
一日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主が、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。
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 1日において2以上の事業所において使用される場合、「最初にその者を使用する」事業主が納付する義務を負います。平成23年において、ひっかけが出題されています。
法169条2項

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kph2310D事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。×kph1908C 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。○

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