★kph0204B日雇特例被保険者が第三者行為によって負傷した後、直ちに加害者から治療費の支払を受けたため、保険による療養の給付を受けなかった場合は、傷病手当金は支給されない。
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○正解
日雇特例被保険者が第三者行為によって負傷した後、直ちに加害者によって入院加療を受け、その費用の全額を加害者が負担することとなったため現に療養の給付を受けていない場合には、「療養の給付を受けている場合」には該当しないため、傷病手当金は支給されない。
日雇特例被保険者が第三者行為によって負傷した後、直ちに加害者によって入院加療を受け、その費用の全額を加害者が負担することとなったため現に療養の給付を受けていない場合には、「療養の給付を受けている場合」には該当しないため、傷病手当金は支給されない。
詳しく
昭和34年4月18日保文発0225001号
関連問題
kph0204B被保険者が第三者行為によって負傷した後、直ちに加害者から治療費の支払を受けたため、保険による療養の給付を受けなかった場合は、傷病手当金は支給されない。○