健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph0204C

★★kph0204C日雇特例被保険者に係る傷病手当金の額の算定は、初めてこれを受ける月の前2か月間又は6か月間のすべて給付基礎日額の平均額によることとされている。
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日雇特例被保険者に係る傷病手当金の日額は、原則として、①初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合には、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額、②初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合には、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額、となる(いずれにも該当するときは、高い金額)。
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法135条2項

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kph2004B日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。×kph0204C 傷病手当金の額の算定は、初めてこれを受ける月の前2か月間又は6か月間のすべて給付基礎日額の平均額によることとされている。×

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