健康保険法(第6章-2日雇特例被保険者の保険給付)kph2309C

★★kph2309C日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
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○正解
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給においては、労務不能となった際にその原因となった傷病について「療養の給付等」を受けているだけで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けている必要はない。
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平成15年2月25日保保発0225001号・庁日保発1号

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kph2309C日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。○kph2004B 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。×

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