健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1404C

★ kph1404C厚生労働大臣は、病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数に満たないときは、申請における病床の全部又は一部を除いて指定することができる。
答えを見る
×不正解
 厚生労働大臣は、病院又は病床を有する診療所について保険医療機関の指定の申請があった場合において、一定の要件(当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法に規定する厚生労働省令で定める員数及び厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないときなど)に該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。
詳しく
 「人員が医療法に規定する厚生労働省令で定める員数及び厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数」であり、「人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員数」ではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
法65条
◯4 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。
1 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第21条第1項第1号又は第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。
2 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
3 医療法第7条の3第1項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
4 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

トップへ戻る