★★★★ kph0108E被保険者が刑事施設、労役場に拘禁された場合でも、被保険者であるかぎりそのすべての期間に係る保険料を徴収される。
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×不正解
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、原則として保険料(事業主負担分・被保険者負担分とも)が免除される。先月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合には、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの間、保険料は徴収されない。なお、被保険者がその資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合は、その翌月以後、拘禁されなくなった月の前月まで保険料は徴収されない。
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、原則として保険料(事業主負担分・被保険者負担分とも)が免除される。先月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合には、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの間、保険料は徴収されない。なお、被保険者がその資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合は、その翌月以後、拘禁されなくなった月の前月まで保険料は徴収されない。
詳しく
第118条
◯1 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
◯1 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。
1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第158条
前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
関連問題
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