健康保険法(第3章-2費用の負担)kph1703C

★★★★ kph1703C前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、その翌月以後拘禁が解かれた月の前月までの期間、保険料を徴収しない。
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×不正解
 
任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、少年院等に収容又は刑事施設、労役場等に拘禁されたときであっても、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例は適用されず、保険料は徴収される
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第158条 
 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
法附則3条
◯6 特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第3号中「保険者」とあるのは「附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合」とする。

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