健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4803D

★★★★★★★★★★★★★ kps4803D現物給与の価格は、厚生労働大臣がその地方の時価によって定める。したがって、健康保険組合は厚生労働大臣が定める価格と異なる価格を定めることはできない。
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×不正解
 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定めることになっているが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。
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 現物給与の価額は、原則として、厚生労働大臣が定めます。「都道府県知事」が定めるわけではありません。平成26年、平成4年、平成元年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
 現物給与の価額を健康保険組合は「規約」で定めることができます。昭和48年において、ひっかけが出題されています。
第46条
◯1 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
◯2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

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kph2809オ報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。○kph2603E報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。×kph2501C 現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。×kph1802E 報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。○kph0701A 報酬の一部が金銭以外のもので支払われた場合の報酬の価額は、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、別に定めることができる。○kph0503E 報酬の全部又は一部が金銭以外のもので給与される場合におけるその価格は、その地方の時価に基づき社会保険庁長官が定める。×kps5202C 報酬の全部又は一部が金銭以外のものである場合は、都道府県知事がその価額を定める。×kps4610C 健康保険組合は、報酬の範囲に含まれる現物給与の価格について、規約で、都道府県知事が定める価格と異なる価格を定めることができる。○koh2102A 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、社会保険庁長官が定める。×koh1407A 地方社会保険事務局長は、報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合において、その価額を、その地方の時価によって定める。◯koh0402A報酬の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合の標準報酬は、その時価によって都道府県知事が定めた価額により算定する。×koh0110E現物給与の価額は、その地方の時価によって毎年都道府県知事が告示する。×

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