労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)anh05E

● anh05E建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(ずい道等の建設の仕事を行う場所でこれらの労働者の数が常時20人以上30人未満の場所等に限る。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、  E  を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所の巡視等を行わせなければならない。
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正解
 E→店社安全衛生管理者
詳しく
第15条の3 
 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が1の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

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