労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0608E

★ rkh0608E建設業の請負人は、安全衛生責任者を選任したときは、その者に店社安全衛生管理者との連絡等の業務を行わせなければならない。
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×不正解
 安全衛生責任者は、「統括安全衛生責任者」との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行う。
詳しく
 安全衛生責任者は、「統括安全衛生責任者」と連絡を取ります。「店社安全衛生管理者」との連絡ではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
則第19条
 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 統括安全衛生責任者との連絡
2 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
3 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
4 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
5 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認
6 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

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