労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys4909D

★★ kys4909D労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業についての労働保険料の申告先は、常に所轄都道府県労働保険特別会計歳入徴収官である。
答えを見る
× 一元適用事業で、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業に係る一般保険料、②一元適用事業で、労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係る一般保険料、③二元適用事業で、雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料、④一元適用事業の第1種特別加入保険料についての「概算保険料申告書」は、「日本銀行」、「年金事務所(一定要件に該当する場合)」を経由することができる。
詳しく

則第38条2項
○2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
1 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第3号及び第78条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
2 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
3 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
4 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第1号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
5 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第1種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行
6 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

rss4909E 概算保険料申告書は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)を経由して提出することができる。○

トップへ戻る