労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys5308B

★ kys5308B雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業の一般保険料は、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付する。
答えを見る
○正解
 ①一元適用事業で、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業に係る一般保険料、②一元適用事業で、労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち、雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業に係る一般保険料、③二元適用事業で、雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料、④一元適用事業の第1種特別加入保険料については、「日本銀行」又は「都道府県労働局収入官吏」に納付しなければならない。
詳しく

則第38条
○3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
1 第1条第3項第1号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
2 第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

なし

トップへ戻る