労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rss4508D

★★★★ rss4508D労災保険の概算保険料は、必ず所轄都道府県労働局か所轄労働基準監督署の窓口に納付しなければならない。
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×不正解
 一般保険料並びに特別加入保険料に係る概算保険料は、原則として、「日本銀行」、「都道府県労働局収入官吏」又は「労働基準監督署収入官吏」に納付しなければならない
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 納付先には、①日本銀行、②都道府県労働局収入官吏、③労働基準監督署収入官吏の3つのルートがありますが、厳密に言えば、上の図の緑の矢印では、労働基準監督署収入官吏のルートは使えません。

則第38条
3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない

1 第1条第3項第1号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
2 第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

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kys5308C第3種特別加入保険料は、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付することができる。○kys5308D 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託している事業の一般保険料は、都道府県労働保険特別会計収入官吏に納付する。○kys5308E 第2種特別加入保険料は、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付することができる。○

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