選択記述・社会一般sih24

sih24 社会保険労務士法について次の文中のの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 社会保険労務士法第17条第2項では、「社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)でAにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等にBすることができる。」と規定されている。
この規定によって、社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に審査事項等をBすることができることとなった。
なお、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には、C等がある。
2 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖のときからD保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、Eに処せられる。①1年間 ② ②年間
③ ③年間 ④ ⑤年間
⑤ ③0万円以下の罰金 ⑥100万円以下の罰金
⑦1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ⑧ ③年以下の懲役又は ②00万円以下の罰金
⑨記名押印 ⑩行政指導後作成したもの
⑪掲出 ⑫健康保険新規適用事業所の届出
⑬厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 ⑭出産手当金請求書
⑮障害基礎年金・障害厚生年金請求書 ⑯他人の作成したもの
⑰提出代行者として作成したもの ⑱摘記
⑲付記 ⑳自ら作成したもの
答えを見る
A→⑯他人の作成したもの

B→⑲付記

C→⑬厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

D→②2年間

E→⑥100万円以下の罰金

解説

AB. 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従って作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。

C. 社会保険労務士法施行規則第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届等がある。

D. 所定の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。

E. 帳簿の備付け及び保存の義務違反については、100万円以下の罰金に処せられる。
出題根拠

AB. 社会保険労務士法17条2項
C. 社会保険労務士法則13条1項
D. 社会保険労務士法19条
E. 社会保険労務士法33条1号

詳しく

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 社会一般常識

トップへ戻る