選択記述・社会一般sih23(2点救済)

sih23改正 次の文中のの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 1 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書にAを添付して市町村に申請をしなければならない。 要介護認定は、Bその効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く。)の要介護認定有効期間は、①と②の期間を合算して得た期間とする。 ① 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 ② 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、Cで月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。)) 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、②の期間を要介護認定有効期間とする。 2 要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、Dをすることができる。この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 3 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、Eのうちから、介護保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。① ③か月間から1 ②か月間までの範囲内 ② ④か月間から1 ⑧か月間までの範囲内 ③ ⑥か月間から1 ②か月間までの範囲内 ④医療保険被保険者証 ⑤介護認定審査会の審査・判定のあった日に ⑥介護保険被保険者証 ⑦公益を代表する委員 ⑧効力が生じた日から ② ④か月間までの範囲内 ⑨高齢受給者証 ⑩事業者を代表する委員 ⑪市町村が要介護認定通知書を発行した日に ⑫市町村を代表する委員 ⑬主治医意見書 ⑭その申請のあった日から ③0日以内に ⑮その申請のあった日にさかのぼって ⑯被保険者を代表する委員 ⑰要介護度の継続の申請 ⑱要介護認定の更新の申請 ⑲要介護状態区分の変更の認定の申請 ⑳要介護認定有効期間の延長の申請
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A→⑥介護保険被保険者証 B→⑮その申請のあった日にさかのぼって C→①3か月間から12か月間までの範囲内 D→⑱要介護認定の更新の申請 E→⑦公益を代表する委員 解説 A. 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に介護保険被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 B. 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 C. 要介護認定有効期間は、①と②の期間を合算して得た期間とする。 ① 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 ② 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3か月間から12か月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。)) D. 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護認定の更新の申請をすることができる。 E. 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、介護保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。 出題根拠 A. 介護保険法27条1項 B. 介護保険法27条8項 C. 介護保険法28条1項,則38条1項 D. 介護保険法28条2項,則39条1項 E. 介護保険法189条2項
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