選択記述・労災保険法rsh25(2点救済)

rsh25次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労災保険法施行規則で定める年齢階層(以下「年齢階層」という。)ごとに休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の  A  について、年齢階層ごとに求めた、以下の①及び②の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる。

⑴ 当該年齢階層に属する男性の  A  (以下「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまって支給する現金給与額(以下「賃金月額」という。)の高低に従い、  B  の階層に区分し、その区分された階層のうち  C  賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち  D  ものを  E  で除して得た額に、被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額

⑵ 当該年齢階層に属する女性の  A  (以下「女性労働者」という。)を、「賃金月額」の高低に従い、  B  の階層に区分し、その区分された階層のうち  C  賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち  D  ものを  E  で除して得た額に、被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額

①10 ②15 ③20 ④21 ⑤22 ⑥25 ⑦28 ⑧30 ⑨上から2番目の ⑩加重平均の ⑪下から2番目の ⑫常用労働者 ⑬全労働者 ⑭中央値の ⑮非典型労働者 ⑯平均的 ⑰平均の ⑱最も高い ⑲最も低い ⑳労働基準法上の労働者
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A→⑫常用労働者(労災保険法則9条の4第1項)
B→③20(労災保険法則9条の4第1項)
C→⑲最も低い(労災保険法則9条の4第1項)
D→⑱最も高い(労災保険法則9条の4第1項)
E→⑧30(労災保険法則9条の4第1項)
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則第9条の4
○1 法第8条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第7項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和39年労働省令第8号)第4条第1項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第4項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。
1 当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを30で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
2 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額

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