選択記述・労災保険法rsh19

rsh19次の各文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
 なお、以下において「労災保険」とは、「労働者災害補償保険」のことである。

1 労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに  A  を行うほか、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている。

2 業務災害に関する保険給付(  B  及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は  C  に対し、その請求に基づいて行われる。

3 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、  D  介護を要する状態にあり、かつ、  D  介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、  E  に対して、その請求に基づいて行われる。

①一次健康診断等給付 ②介護を行う者 ③介護を行う親族 ④健康管理給付 ⑤厚生労働省令で定める ⑥厚生労働省令で定める者 ⑦厚生労働大臣が定める者 ⑧三親等内の親族 ⑨常時 ⑩常時又は随時 ⑪常態として ⑫傷病補償給付 ⑬傷病補償年金 ⑭葬祭料 ⑮葬祭を行う者 ⑯葬祭を行う親族 ⑰当該労働者 ⑱特別加入者給付 ⑲二次健康診断等給付 ⑳予防健康診断等給付
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A→⑲二次健康診断等給付(労災保険法7条1項3号) 
B→⑬傷病補償年金(労災保険法12条の8第2項) 
C→⑮葬祭を行う者(労災保険法12条の8第2項) 
D→⑩常時又は随時(労災保険法12条の8第4項) 
E→⑰当該労働者(労災保険法12条の8第4項) 
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第7条
○1 
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3 二次健康診断等給付
第12条の8
○2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
第12条の8
○4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間

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