選択記述・労災保険法rsh06

rsh06次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 およそ労働者を使用する事業は、当然に労災保険の適用事業とされるが、  A  、非現業の官公署については、特別の災害補償制度によりその災害について保護が与えられるため、労働者災害補償保険法上その適用が除外されている。

2 上記1にかかわらず、農林、畜産、養蚕又は水産の事業(都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業、  B  である事業主の事業及び船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業及び業務災害が発生するおそれが多い次の⑴から⑶までの事業を除く。)であって、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業は、当分の間、任意適用事業とされている。

 ただし、労災保険に  C  した者が行う当該事業又は当該作業に係る事業であって、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するものは当然適用事業とされる。

⑴ 林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者延人員  D  のもの

⑵ 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもの(⑴及び⑶の事業を除く。)

⑶ 総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面において主として操業する事業を除く。)

※Eは、徴収法からの出題

答えを見る
A→国の直営事業(労災保険法3条)
B→法人(整備政令17条)
C→特別加入(昭44法附則第12条1項2号)
D→300人以上(昭和50年4月1日労働省告示35号)
詳しく
第3条 
○1 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
昭44法附則第12条
○1 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
○2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
(昭和50年4月1日労働省告示35号)
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和47年政令第47号)第17条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める事業を次のように定める。
 昭和47年労働省告示第19号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第17条第2号への規定に基づき、労働大臣が定める危険又は有害な作業を定める告示)及び昭和47年労働省告示第20号(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第17条第4号の規定に基づき、労働大臣が指定する水面を定める告示)は、昭和50年3月31日限り廃止する。
1 立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業であつて、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者延人員300人以上のもの
2 別表第1に掲げる危険又は有害な作業を主として行う事業であつて、常時労働者を使用するもの(前号及び次号に掲げる事業を除く。)
3 総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は別表第2に掲げる水面において主として操業する事業を除く。)

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

トップへ戻る