選択記述・労働一般rih19

rih19次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な  A  と労働者等の  B  に資することを目的とする。」と規定されている。

2 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に  C  を行うことが含まれる。
3  ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、  D  に合格し、かつ社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である  E  社会保険労務士に限られる。

①あっせん ②裁判所への提訴 ③就労条件の向上 ④上級 ⑤上席 ⑥生活条件の改善 ⑦成長 ⑧調停 ⑨特定 ⑩特定社会保険労務士試験 ⑪特認 ⑫特認紛争解決業務試験 ⑬発達 ⑭発展 ⑮福祉の向上 ⑯紛争解決手続業務試験 ⑰紛争解決手続代理業務試験 ⑱隆盛 ⑲労働条件の改善 ⑳和解の交渉
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A→⑬発達(社会保険労務士法1条)
B→⑮福祉の向上(社会保険労務士法1条)
C→⑳和解の交渉(社会保険労務士法2条3項)
D→⑰紛争解決手続代理業務試験(社会保険労務士法2条2項)
E→⑨特定(社会保険労務士法2条2項)
詳しく
社会保険労務士法第1条
 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
社会保険労務士第2条
◯2 前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
◯3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
1 第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
2 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
3 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

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