選択記述・労働一般rih14

rih14次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働組合法第1条において、「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために  A  に労働組合を組織し、団結することを擁菩すること並びに使用者と労働者との関係を規制する  B  を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」としている。

2 労働組合法第2条において、「この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって  A  に労働条件の維持改善その他  C  の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」としているが、同条第1号に規定する「役員、雇人解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ  D  、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する  D  その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」はこの限りでないとされている。

3 労働組合法第2条第1号に該当する者の参加する労働組合であっても、日本国憲法第28条において「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを  E  する。」とされており、憲法上の権利は否定されるものではない。

①覚書 ②確保 ③株主 ④監督的地位にある使用者 ⑤監督的地位にある労働者 ⑥経済的地位 ⑦公的地位 ⑧自主的 ⑨社会的地位 ⑩就業規則 ⑪政治的地位 ⑫積極的 ⑬相互扶助を目的 ⑭担保 ⑮中立的 ⑯取締役 ⑰保護 ⑱保障 ⑲労働協約 ⑳労働契約
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A→⑧自主的(労働組合法1条1項)
B→⑲労働協約(労働組合法1条1項)
C→⑥経済的地位(労働組合法2条)
D→⑤監督的地位にある労働者(労働組合法2条1号)
E→⑱保障(日本国憲法28条)
詳しく
労働組合法第1条
○1 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
○2 刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
労働組合法第2条
○1 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
2 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
3 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
4 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
日本国憲法第28条 
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

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