選択記述・労働一般rih11

rih11次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働協約中の「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」については、個々の労働契約を直接規律する  A  効力が与えられており、これに違反する労働契約の部分は無効となり、無効になった部分は労働協約上の基準に定めるところによる。また、労働契約に定めがない部分についても労働協約で定める基準によることとなる。

2 チェックオフとは、労働組合費徴収の一つの方法であり、使用者が労働者に賃金を渡す前に賃金から組合費を差し引き、一括して組合に渡すやり方であるが、これは労働基準法上の  B  の原則に抵触することとなるため、その実施のためには同法で定める要件を備えた労使協定の締結が必要となる。

3 事業主が、固定的な  C  の役割分担意識に根ざす制度や慣行に基づき  C  労働者間に事実上生じている格差の解消を目指し、積極的かつ自主的な取組み、いわゆるポジティブ・アクションを行う場合には、国は相談その他の援助を行うことができる。

4   D  は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、労働者の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業能力開発促進法に基づいて実施されている。  D  は、同法の定めるところにより、政令で定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び学科試験によって行われる。

5   E  センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、定年退職後等において臨時的かつ短期的な就業を希望する高齢者に対して、地域社会に密着した仕事を組織的に把握し、提供するものであり、高齢者の就業機会の増大を図り、併せて活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としている。

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A→規範的
B→賃金全額払い(平成元年12月11日最高裁判所第二小法廷済生会中央病院事件)
C→男女
D→技能検定(職業能力開発促進法44条)
E→シルバー人材(高年齢者等雇用安定法37条1項)
詳しく
職業能力開発促進法第44条
 技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
高年齢者等雇用安定法第37条
○1 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第44条第1項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第39条及び第44条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第1項第1号及び第2号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する2以上の市町村の区域)ごとに1個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第44条第1項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第2項又は第4項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。
1 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
2 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。
○2 前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を2以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。
○3 都道府県知事は、第1項の指定をしたときは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
○4 シルバー人材センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○5 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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