kys50次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
失業等給付には、 A 、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付があるが、この A としては、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び B が支給される。
失業等給付には、 A 、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付があるが、この A としては、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び B が支給される。
しかし、高年齢被保険者に対しては高年齢求職者給付金が、短期雇用特例被保険者に対しては C が、日雇労働被保険者に対しては D が支給されることになっている。
また、就職促進給付としては、就業促進手当、移転費及び E が支給される。
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A→求職者給付(雇用保険法10条)
B→傷病手当(雇用保険法10条2項)
C→特例一時金(雇用保険法10条3項)
D→日雇労働求職者給付金(雇用保険法10条3項)
E→求職活動支援費(雇用保険法10条4項)
B→傷病手当(雇用保険法10条2項)
C→特例一時金(雇用保険法10条3項)
D→日雇労働求職者給付金(雇用保険法10条3項)
E→求職活動支援費(雇用保険法10条4項)
詳しく
第10条
○1 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
○2 求職者給付は、次のとおりとする。
1 基本手当
2 技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
○3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
○4 就職促進給付は、次のとおりとする。
1 就業促進手当
2 移転費
3 求職活動支援費
○1 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
○2 求職者給付は、次のとおりとする。
1 基本手当
2 技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
○3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
○4 就職促進給付は、次のとおりとする。
1 就業促進手当
2 移転費
3 求職活動支援費