選択記述・雇用保険法kyh24

kyh24次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法第64条は、「政府は、  A  の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による  B  の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する  C  を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する  B  に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。」と規定している。

2 雇用保険法においては、求職者給付たる  D  並びに雇用継続給付たる高年齢雇用継続基本給付金及び  E  に要する費用については、事務の執行に要する経費を除き、国庫負担の規定から除外されている。

①育児休業給付金 ②介護休業給付金 ③求職者 ④教育訓練給付金 ⑤公共職業訓練 ⑥高年齢求職者給付金 ⑦高年齢再就職給付金 ⑧雇用調整助成金 ⑨就職困難者 ⑩職業訓練 ⑪対象職業訓練 ⑫特定求職者 ⑬特定就職困難者 ⑭特例一時金 ⑮認定職業訓練 ⑯被保険者 ⑰被保険者であつた者及び被保険者 ⑱被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者 ⑲被保険者になろうとする者 ⑳日雇労働求職者給付金
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A→⑱被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(雇用保険法64条)
B→⑫特定求職者(雇用保険法64条)
C→⑮認定職業訓練(雇用保険法64条)
D→⑥高年齢求職者給付金(雇用保険法66条1項)
E→⑦高年齢再就職給付金(雇用保険法66条1項)
詳しく
第64条 
 政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する特定求職者に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
 第66条 
○1 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
1 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
4 第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

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