1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)がAに扶養親族等1人につきBを加算した額以下のときとされている。
なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫がCは支給されないことが規定されている。
夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、Dから、その支給を始める。
3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者のEその他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。①22万円
②35万円
③38万円
④48万円
⑤78万円
⑥118万円
⑦125万円
⑧158万円
⑨遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
⑩夫が死亡した日の属する月の翌月
⑪資産若しくは収入の状態
⑫障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
⑬障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
⑭障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき
⑮妻が55歳に達した日の属する月の翌月
⑯妻が60歳に達した日の属する月の翌月
⑰妻が65歳に達した日の属する月の翌月
⑱届出事項の変更若しくは受給資格の変更
⑲被扶養者の状況、生計維持関係
⑳身分関係、障害の状態
B→③38万円
C→⑫障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
D→⑯妻が60歳に達した日の属する月の翌月
E→⑳身分関係、障害の状態
解説
AB. 申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が118万円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以下のときとされている。
CD. 寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されないことが規定されている。
夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
E. 「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる」と規定されている。
出題根拠
AB. 法90条の2第2項,令6条の9
CD. 法49条1項3項
E. 法107条1項