1 国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、A、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、Bを求めることができるとされている。
2 国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、C要件該当被保険者等の委託を受けて、C申請を行うことができる。
3 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率はDに当該年金の受給権をEを乗じて得た率をいう。①4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
②100分の11
③100分の12
④1000分の5
⑤1000分の7
⑥各支払期月の前月に
⑦各支払期月の前々月に
⑧学生納付特例
⑨市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
⑩市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
⑪取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
⑫取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)
⑬取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
⑭取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
⑮追納
⑯納付猶予
⑰毎月
⑱毎年
⑲老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
⑳老齢基礎年金の受給権者の同意
B→⑲老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
C→⑯納付猶予
D→⑤1000分の7
E→⑬取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)
解説
AB. 則18条の規定によると、厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができるとされている。
C. 法109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて、納付猶予申請を行うことができる。
DE. 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は1000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。
出題根拠
AB. 則18条1項2項
C. 平16法附則19条の2第1項
DE. 令4条の5第1項

