kuh28 次の文中のの部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活のAがそこなわれることを国民のBによつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月のC(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
① 納付義務者が厚生労働省令で定める月数であるDか月分以上の保険料を滞納していること、
② 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)がE以上であること、
等が掲げられている。①6
1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活のAがそこなわれることを国民のBによつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月のC(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
① 納付義務者が厚生労働省令で定める月数であるDか月分以上の保険料を滞納していること、
② 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)がE以上であること、
等が掲げられている。①6
②12
③13
④24
⑤1年2か月
⑥1年6か月
⑦2年2か月
⑧2年6か月
⑨360万円
⑩462万円
⑪850万円
⑫1,000万円
⑬安全
⑭安定
⑮共同連帯
⑯自助努力
⑰自立援助
⑱相互扶助
⑲福祉
⑳平穏
答えを見る
A→⑭安定
B→⑮共同連帯
C→⑦2年2か月
D→③13
E→⑫1,000万円
解説
AB. 「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定されている。
C. 「申請のあった日の属する月の2年2か月(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から」である。
DE. 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、
① 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である13か月分以上の保険料を滞納していること、
② 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が1,000万円以上であること、
等が掲げられている。
出題根拠
AB. 法1条
C. 平成26年3月31日厚生労働省告示第191号
DE. 令11条の10,則105条,則106条2項
詳しく