1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限はAに委任されており、Aが決定をしようとするときは、あらかじめ、Bに諮問しなければならない。
2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日であるCまでに、指定日前Dに作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。
3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、Eまでの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。①1か月以内
②3か月以内
③3月31日
④6月30日
⑤7月31日
⑥10日以内
⑦14日以内
⑧後納保険料納付期限日である平成27年9月30日
⑨後納保険料納付期限日である平成37年6月30日
⑩社会保障審議会年金記録訂正分科会
⑪受給権者の誕生日の属する月の末日
⑫総務大臣
⑬地方厚生局長又は地方厚生支局長
⑭地方年金記録訂正審議会
⑮特定保険料納付期限日である平成30年3月31日
⑯特定保険料納付期限日である平成38年3月31日
⑰日本年金機構
⑱年金記録回復委員会
⑲年金記録確認地方第三者委員会
⑳年金事務所長
A→⑬地方厚生局長又は地方厚生支局長
B→⑭地方年金記録訂正審議会
C→⑤7月31日
D→①1か月以内
E→⑮特定保険料納付期限日である平成30年3月31日
解説
AB. 国民年金原簿の訂正の決定に関する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されており、地方厚生局長又は地方厚生支局長が決定をしようとするときは、あらかじめ、地方年金記録訂正審議会に諮問しなければならない。
CD. 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である7月31日までに、指定日前1か月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。
E. 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、特定保険料納付期限日である平成30年3月31日までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。
出題根拠
A. 法109条の9第1項2項
B. 法109条の9第1項3項,厚生労働省組織令153条の2
C. 平成21年12月28日厚生労働省告示520号
D. 則36条の5
E. 法附則9条の4の3,法附則9条の4の4