選択記述・国民年金法kuh23(2点救済)

kuh23 次の文中のの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、国民年金法第74条に照らして完全な文章とせよ。
1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
① Aを行うこと。
② 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、Bを行うこと。
③ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関するCその他の被保険者等の利便の向上に資するCを提供すること。
2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、Dの運用を行うものとする。
3 政府は、上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部をEに行わせることができる。①基礎年金番号

②教育及び広報

③市町村長(特別区の区長を含む。)

④社会保険審査

⑤情報

⑥資料

⑦説明文書

⑧相談その他の援助

⑨代行サービス

⑩滞納処分等の実施

⑪地方厚生局長又は地方厚生支局長

⑫積立金

⑬電子情報処理組織

⑭都道府県知事

⑮日本年金機構

⑯年金記録の整備

⑰年金財政の開示

⑱ねんきん定期便の送付

⑲法定受託事務

⑳保険料納付の通知

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A→②教育及び広報

B→⑧相談その他の援助

C→⑤情報

D→⑬電子情報処理組織

E→⑮日本年金機構

解説

1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
① 教育及び広報を行うこと。
② 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
③ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3 政府は、第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。
出題根拠

ABC. 法74条1項
D. 法74条2項
E. 法74条3項

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