選択記述・国民年金法kuh22(1点救済)

kuh22(本問は参考問題とする)
次の文中のの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
現在、実際に支給されている年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積でA%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から、特例的に、本来よりも高い水準で支払われている。
この特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の減額改定の基となる平成B年の物価水準を下回った場合に、それに応じて引き下げるというルールであるが、依然として平成21年の物価水準のほうがC%ほど高いので、平成22年度も特例水準の額が据え置かれている。
一方、法律上想定している本来水準の年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが、平成22年度は平成21年のDで改定するルールが適用されるため、本来水準と特例水準の差はE%となっている。したがって、平成22年度の年金額も特例水準が支給されている。①17

②1.0

③物価上昇率

④1.3

⑤16

⑥1.4

⑦2.0

⑧物価下落率

⑨0.5

⑩18

⑪賃金上昇率

⑫2.2

⑬0.9

⑭賃金下落率

⑮1.7

⑯1.5

⑰1.2

⑱0.3

⑲15

⑳0.7

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(平成22年出題当時において)
現在、実際に支給されている年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で1.7%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から、特例的に、本来よりも高い水準で支払われている。
この特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の減額改定の基となる平成17年の物価水準を下回った場合に、それに応じて引き下げるというルールであるが、依然として平成21年の物価水準のほうが0.3%ほど高いので、平成22年度も特例水準の額が据え置かれている。
一方、法律上想定している本来水準の年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが、平成22年度は平成21年の物価下落率で改定するルールが適用されるため、本来水準と特例水準の差は2.2%となっている。したがって、平成22年度の年金額も特例水準が支給されている。

(参考)日本年金機構HPより(2015年4月1日)
「特例水準の解消とはどういうもので、いつまで行われますか。」
平成12年度から平成14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、当時の社会経済情勢に対する影響への配慮から、年金額は据え置く措置が講じられました(物価スライド特例措置)。
このため、法律が本来想定していた年金額(本来水準)に比べ、平成24年度時点で2.5%高い年金額(特例水準)が支払われていました。
この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額を確保し、世代間の公平を図るために、平成25年から平成27年までの3年間で段階的に特例水準を解消する法律が平成24年11月に成立しました(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号))。
具体的には、本来水準との差である2.5%の解消について、すでに平成25年10月からマイナス1.0%、平成26年4月からマイナス1.0%が行われ、残った差の解消として平成27年4月にマイナス0.5%が行われます。
これにより、平成27年4月分からの年金額改定で特例水準は解消するため、年金額は本来水準の額となります。
出題根拠

ABCDE. 法27条の2
参考. 日本年金機構ホームページ

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